定款

機構概要

第1章 総則

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人柔道整復教育評価機構と称する。
英文では、Japan Accreditation Board for Judo Therapy Education(JABJTE)と表示する。

(事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、社員間の連絡を密にし情報交換を図りながら、学校等の柔道整復教育の質の向上、発展充実のために活動し、もって柔道整復関連職種の教育・養成の振興に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 学校等に係る評価システムの構築及びそのシステムに基づく評価の実施
  2. 学校等に関する各種調査研究
  3. 学校等の質的向上のための助言相談
  4. 学校等における教育に関する普及啓発
  5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条

この法人に次の会員を置き、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員
    この法人の目的に賛同して入会した学校の設置者(設置者が法人であるときは、その代表者)又は設置者から指定を受けた学校の長若しくは教職員1名
  2. 賛助会員
    この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)

第6条

会員として入会しようとするものは、別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。

2 入会は、社員総会において別に定める資格により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。

(経費等の負担)

第7条

会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費の納入が2年以上なされなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)

第11条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員若しくは監事は、理事長に対し、 社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第16条

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条

社員総会の決議は、総社員の議決権の3分の2以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず下記事項については、総社員の3分の2以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. 解散
  4. その他法令で定められた事項

3 やむを得ない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は代理人として表決を委任することができる。当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

(議事録)

第18条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び総会に出席した会員により選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員)

第19条

当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上12名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を理事長とし、理事の内1名を副理事長、3名以内の者を常任理事とすることができる。

(役員の選任)

第20条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副理事長・常任理事は理事長が指名し理事会が承認する。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第21条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

4 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任されたものの任期は、前任者の残任期間と同ーとする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。

(役員の解任)

第24条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総社員の3分の2以上であって、総社員の議 決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第25条

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(責任の一部免除又は限定)

第26条

当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第27条

当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 定時理事会の開催は次年度の事業計画・予算案の審議を含むものと、前年度の決算の審議を含むものの年2回以上とする。臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき開催する。

(権限)

第28条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

(招集)

第29条

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第30条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第31条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会決議の省略)

第32条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案に対して異議を述べたときを除く)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第33条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべ事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第34条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第35条

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 会計

(会費)

第36条

この法人の社員の年会費について、次のとおり定める。

  1. 会費は、理事会にて別途定める。
  2. 必要に応じて、社員総会で同意を経たのち臨時会費を徴収することができる。

2 賛助会員の年会費は、理事会にて別途定める。

(事業年度)

第37条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第38条

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第40条

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 事務局及び委員会

第41条

の法人の事業の運営実務を円滑に行うための組織として、事務局、各委員会を設ける。

2 各委員会の運営責任者には、理事長が推薦し理事会の承認を受けた理事を当て、各委員会で必要な構成員は各社員傘下の教員、実務経験者及び学識経験者の中から当該理事が選任し、理事会が承認する。

3 事務局の構成員は理事長が決定する。

4 組織の規程は別に定める。

第9章 定款の変更、解散

(定款の変更)

第42条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条

当法人は、社員総会の決議その他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条

この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会決議により、次に掲げる者の全部又は一部に贈与するものとする。

  1. 国若しくは地方公共団体
  2. 当法人と類似の目的を有する公益的な法人若しくは団体

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第45条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 附則

(最初の事業年度)

第46条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第47条

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 東京都練馬区田柄五丁目4番14号 関口 正雄
福島 統
萩原 正和
山口 登一郎
齊藤 秀樹
設立時代表理事 東京都練馬区田柄五丁目4番14号 関口 正雄
設立時監事 小澁 高清
櫻井 喜久司

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第48条

設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。

名称 住所
設立時社員 公益社団法人 全国柔道整復学校協会 東京都港区浜松町一丁目6番2号丸神ビル1階
設立時社員 公益財団法人 柔道整復研修試験財団 東京都港区西新橋一丁目11番4号
設立時社員 公益社団法人 日本柔道整復師会 東京都台東区上野公園16番5号

(法令の準拠)

第49条

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人柔道整復教育評価機構設立のため、設立時社員公益社団法人全国柔道整復学校協会外2名の定款作成代理人司法書士法人秋葉原合同事務所は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和3年6月1日

設立時社員 公益社団法人全国柔道整復学校協会
代表理事 谷口 和彦
設立時社員 公益財団法人柔道整復研修試験財団
代表理事 福島 統
設立時社員 公益社団法人日本柔道整復師会
代表理事 工藤 鉄男

定款作成代理人
東京都千代田区神田和泉町1番地3の17
司法書士法人秋葉原合同事務所